- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県幸手市
- 広報紙名 : 広報さって 2026年(令和8年)1月号
■ポイ捨てはタバコ一本でも処罰の対象になります。絶対にやめましょう。
ポイ捨ては道端などのごみを捨ててはいけない所にごみを捨てる行為を言います。
タバコ1本であっても不法投棄であることに変わりありません。廃棄物処理法や軽犯罪法において処罰の対象となります。
また、以下のような悪影響を及ぼしますので、ポイ捨ては絶対にやめましょう。
◇タバコのポイ捨てが及ぼす悪影響
・吸い殻から漏れた有害物質による水質汚染や土壌汚染
・吸殻の残り火による火災のおそれ
◇ポイ捨てされないために
タバコのポイ捨てによる火災を防ぐために、土地管理者などはポイ捨てされないような環境作りが大切です。草刈りをこまめに実施したり、柵、防犯灯、防止看板を設置するなどが対策として考えられます。
問合せ:環境課
【電話】48-0331
