くらし 特定都市河川法の適用について

中川・綾瀬川流域(幸手市内全域)は、令和7年7月1日から特定都市河川浸水被害対策法が適用されることで、宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為には、埼玉県の許可及び雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。

■QandA
Q1:雨水浸透阻害行為とは?
A.土地の締固めや開発などにより雨水を染み込みにくくする行為

Q2:雨水貯留浸透施設とは?
A.雨水を一時的に貯留し、地下に浸透させる機能を持つ施設

※雨水浸透阻害行為の例、雨水貯留浸透施設の例については、本紙またはPDF版を参照してください。

問合せ:埼玉県河川砂防課計画調査・流域治水担当
【電話】048-830-5164