くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

現在、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)の記載はありませんが、戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。これにより、氏名の読み間違いの防止や、各種手続きの円滑化が期待されています。
令和7年5月26日(月)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知書が原則、圧着ハガキで届きます。ふじみ野市が本籍地の人は7月下旬頃に発送予定です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

令和7年5月26日以降、出生届などで新たに届出するフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。

◆通知に記載されているフリガナを必ず確認してください
▽正しい場合
届出は不要です。(令和8年5月26日以降、通知通りのフリガナが戸籍に記載されます)

▽誤っている場合
令和8年5月25日までに(1)~(3)のいずれかの方法で正しいフリガナを届出してください。
(1)マイナポータルを利用してオンラインで届出
(2)本籍地の市区町村へ郵送で届出
(3)本籍地か住所地の市区町村の窓口で届出

◆届出ができる人(15歳未満の人は親権者などの法定代理人)
▽氏のフリガナ
原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には、その子)

▽名のフリガナ
名の本人

◆住民票などへの表示
住民票などへ表示されるフリガナは、届出の状況によっては「****」や「氏空欄」「名空欄」で表示されます。

◆令和8年5月26日以降
届出がない場合には、ハガキで通知したフリガナが戸籍(住民票含む)に記載されます。記載されたフリガナは一度に限り変更することができます(すでに届出たフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です)。

[!]フリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください。
手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。

問合せ:市民課
(【電話】049・236・9188)