くらし 申告はお早めに 町・県民税(住民税)、所得税の申告の時期になりました(2)

■町・県民税(住民税)の申告
町・県民税(住民税)の申告は、国民健康保険税などの算定に必要なほか、保育所入所や年金、公営住宅入居、事業資金等の申請などの各種証明の基礎資料になりますので、必要な方は忘れずに申告してください。
※自営業、土地・建物・株式などの売買などに係る申告、贈与税・消費税、住宅ローン控除、青色申告などについては直接、税務署に申告してください。

▼申告会場開設日時:9時~15時 ※混雑時は、対応に1~2時間かかる場合があります。
スマホやパソコンでの確定申告が難しい方は、右表のとおり受け付けします。
申告会場は大変混み合いますので、スマホなどでの申告にご協力ください。
申告会場開設日は、税務課窓口で申告受付を行っていません。
新庁舎整備のため、役場前駐車場に限りがあり、離れた駐車場をご案内する場合があります。

▼申告する必要がある方
令和8年1月1日現在、町内にお住まい(住民登録の有無に関係なく実際に町内に住んでいる方)で、令和7年中に所得があり、下記のいずれかに該当する方
・給与所得者で、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されない方
・令和7年中に会社退職などで、年末調整を受けていない方
・公的年金以外の雑所得、一時所得、事業所得などの所得がある方
・医療費、雑損、寄附金などの各種控除を受けようとする方
※所得がなかった方や療養中であった方でも、税法上の扶養になっていない方は、申告をしてください。
※税の証明書が必要な方は、申告してください。

▽(申告に必要なもの)
(1)マイナンバーカード、住民票(マイナンバーの記載があるもの)、個人番号通知カードのいずれか1点
(2)確定申告をされる方は、税務署で発行する利用者識別番号がわかるもの
(3)給与・年金の源泉徴収票
(4)その他の収入や支出金額のわかる帳簿・書類(支払調書、医療費控除の明細書など)
(5)健康保険、国民年金、各種保険控除に用いる支払証明書や控除証明書
(6)寄附金(ふるさと納税等)の受領書・証明書など
(7)障害者手帳・障害者控除等対象者認定書
(8)還付または納税の際の預貯金口座番号(申告者本人名義)
※副業分に対する住民税の徴収方法は、地方税法などに基づき、2カ所以上からの給与がある方は、原則すべての給与を合算し、主たる給与支払者から特別徴収(給与から天引き)する扱いです。申告による徴収方法の選択はできません。

▼収入がなかった方の申告もスマホなどからできるようになりました!
申告にはマイナンバーカードが必要です。

問合せ:税務課
【内線】2152