- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県伊奈町
- 広報紙名 : 広報いな 2026年2月号
全国共通
契約、悪質商法、製品・食品サービスによる事故の相談は、(局番なし)
【電話】188(いやや)に電話ください。
■クーリング・オフとは
訪問販売などで契約を締結した後でも、一定期間内であれば、無条件で契約解除ができる制度です。クーリング・オフできるかどうかは、特定商取引法などで定められています。
ネット通販などの通信販売は、クーリング・オフ制度がありません。返品の可否や条件の特約があれば特約に従い、ない場合は、8日以内であれば返品できます。(費用は消費者負担)
■クーリング・オフ期間の例
契約書面を受け取った日を含め、8日または20日以内に事業者にクーリング・オフについて、通知します。

■クーリング・オフ通知の記入例
詳しい記載方法は、お問い合せください。
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:伊奈町消費生活センター
【内線】2291
