くらし 令和8年度(令和7年分) 税の申告受付(2)

■マイナンバーカードで簡単スマホ申告!
スマートフォンとマイナンバーカードを使って、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成・提出(送信)できます。この機会にぜひマイナポータル連携を使ったe-Taxをご利用ください。なお、マイナポータル連携をご利用になるには事前準備が必要となりますので、お早めの準備をお願いします。
→並ばずに自宅からでも申告できる!

▽スマホ確定申告の手順
(1)マイナポータルとの連携
マイナポータルにログインして各種サイトを連携させる。

(2)確定申告書の作成・提出
確定申告書等作成コーナーで申告内容を入力し、提出。

▽スマホ確定申告などの問合せはこちら
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話】0570-01-5901
受付:月~金曜日(12/29~1/3、休祝日等、を除く。)

■(2)町・県民税の申告に係る注意点
医療費控除の申告、ふるさと納税(ワンストップ特例制度)の利用に係る注意点、郵送による提出については、下記をご確認ください。

▽医療費控除を申告する人
「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。

・領収書の内容を記入する場合
住所・氏名・医療費の明細欄・医療費の合計金額などを必ず事前にご記入ください。
・医療費通知を添付する場合
医療費の明細欄の記入は不要ですが、医療費通知に関する事項欄(医療費の合計金額など)を必ず事前にご記入ください。

・記入がない場合、申告が受けられません。
※申告時に「医療費の領収書」の添付・提示は不要。医療費控除の明細書に記入した領収書は自宅で5年間保管してください(税務署から提示・提出を求められる場合があります)。
※医療通知書は領収書ではありません。

▽ふるさと納税(ワンストップ特例制度)を利用の人
この制度は申告をしないことが条件となります。制度を利用した人が申告書を提出した場合、ワンストップ特例制度は受けられません。そのため、申告時に寄附金控除(ふるさと納税)も一緒に申告する必要があります。申告をする際は、収入・控除の記入漏れにご注意ください。

▽町・県民税の申告をしなくてよい人
(1)勤務先から町に給与支払報告書が提出されている人
(2)確定申告をする人
(3)納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族になっている人
※国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者は保険税(料)算定のため申告が必要な場合があります。詳細は各保険税(料)担当にお問い合わせください。
※収入が公的年金等のみで、その収入金額が101万5千円以下(65歳以上の人は151万5千円以下)のときは、町・県民税が非課税となり、申告は不要です。ただし、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除を追加する場合は申告が必要です。

▽申告に必要なもの
(1)マイナンバーカードまたは顔写真付きの身分証明書
(2)税務署からの確定申告のお知らせ(届いた人)
(3)収入がわかるもの(源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など)
※収支内訳書は事前にご記入ください。
(4)控除を受けるための書類(国民健康保険税等の支払証明書、生命保険料・地震保険料控除証明書、障がい者手帳など)
※国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の控除参考資料は住民課から1/30(金)より順次発送予定。
(5)申告者名義の口座がわかるもの
(6)ボールペン・電卓

▽申告に関するお願い
・確定申告書が税務署から直接届く人は、川越税務署に申告してください。
・申告期間中の税務課窓口は、作成済申告書の提出のみの受付となります。

◆町で受付できない申告
町の申告会場では、下記(1)~(15)の申告は受付できません。川越税務署で申告してください。

(1)令和6年分以前の申告
(2)青色申告
(3)準確定申告(亡くなった人の申告)
(4)初めて受ける住宅借入金等特別控除の申告
(5)2年目以降の住宅借入金等特別控除の申告のうち、増改築、特定改修、認定長期優良住宅、連帯債務による住宅借入金、ローンの借り換え
(6)全ての譲渡所得の申告
(7)分離課税の申告(土地・建物・株式等の譲渡・退職所得など)
(8)配当所得・利子所得の申告
(9)相続または贈与税に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金による所得の申告
(10)雑損控除の申告
(11)繰越損失の申告
(12)インセンティブ報酬・仮想通貨等
(13)国外扶養
※国外居住親族が扶養控除(16歳未満含む)の適用を受けるもの
(14)外国税額控除の適用を受ける人
(15)給与所得者の特定支出控除

◆郵送または電子での提出も可能
町・県民税申告書は、郵送または電子での提出が可能です。
郵送提出:住所・氏名など必要事項を記入し、収入・控除等の添付書類(写し)を添付して郵送。
電子提出:令和8年度(令和7年分)の申告から、マイナンバーカードを利用してスマートフォンやパソコンから電子で申告が可能になりました。詳しくは町HPへ(添付書類が必要になる場合があります)。
※配偶者控除・扶養控除・障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除等の記入漏れにご注意ください。

問合せ:税務課住民税担当
【電話】内線131~134