くらし 『屋外広告物』の設置には許可が必要です

広告板や立看板などの屋外広告物は、店舗や事業所の宣伝をするのに効果的ですが、設置には町の許可が必要です。
現在、町内において許可を受けずに設置されているものも見受けられます。所有する土地や事業所に設置されている屋外広告物が許可を受けているか確認していただき、許可を受けていない場合は速やかに許可手続きを行ってください。

問合せ:役場まちづくり整備課都市計画係
【電話】295-2112(内線152)