- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和7年12月号
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて受給額が少なくなります。そこで、年金の受給額を増やすために後から納付(追納)することができます。また、社会保険料控除により、所得税や住民税が軽減される場合があります。
「追納制度の注意点」
追納ができるのは申請月の前10年以内の免除期間に限られます。対象の期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。
保険料の免除もしくは納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされますのでお早めの追納をお勧めします。
問合せ:
町民課戸籍年金担当【電話】内線146
川越年金事務所【電話】049-242-2657
