- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和7年12月号
飲食業、駐車場・アパートの貸付事業、農業経営者、製造業、建設業、太陽光発電事業等を行っている個人または法人の方で、令和8年1月1日現在において町内に償却資産を所有する方は、令和8年1月31日までに申告をお願いします。
償却資産とは、土地及び家屋以外で、事業用の構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
例:駐車場設備、受変電設備、舗装路面、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、応接セット、農機具、ビニールハウス、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫等
なお、次に示す償却資産の対象となる太陽光発電設備を所有されている方も申告が必要です。
◆対象となる発電設備

※住宅用発電設備のうち、家屋に屋根材一体型で設置した太陽光パネル・架台については、申告の対象外です。
問合せ:税務課資産税担当
【電話】内線129・130
