くらし 契約などの相談 消費生活相談

■消費生活相談
月~木:小川町消費生活センターで相談受付
金:ときがわ町消費生活センター(活き活き活動センター内・【電話】66-0222(直通))で相談受付
受付時間:8時30分~12時・13時~16時(祝を除く)

■消費者啓発参考情報「くらしの110番」トラブル情報 便利で楽しいネットに潜む危険~子どものネットトラブルに注意~

▽事例1
幼稚園の息子が、親のスマホでオンラインゲームに約10万円課金していた。クレジットカードの請求を見て気づき、ゲーム配信会社に連絡したが、返金はしないと言われた。

▽事例2
未成年の娘が、親が会員登録している通販サイトで勝手に買い物をした。サイトに紐づけられた親のクレジットカードで支払いをしたようだ。

▽事例3
小学生の娘が、動画共有SNSで投げ銭をしていた。キャリア決済で先月5万円、今月4万円の請求があった。娘は投げ銭が有料とは思わなかったなどと言うが、私自身、娘が見ている動画やその課金システムを知らない。

▽アドバイス
子どもが保護者の知らないところでインターネット上での課金や投げ銭、商品の購入などをしていて、後日高額な請求を受けるケースがあります。
トラブルとなる子どものオンラインゲーム課金の多くは、保護者がスマートフォンのアカウントに登録していた決済方法(クレジットカードやキャリア決済など)で行われます。通販サイトでも、以前保護者が買い物をした時に使用した決済方法が保存されていて、それを使用するケースが見受けられます。また、キャリア決済はスマートフォンの通信契約をすると自動的に利用できるようになります。
保護者のアカウントが子どもにも使える(ログインした)状態にあると、子どもが保護者に無断で課金や商品の購入をできてしまうので、注意が必要です。

(消費者へのアドバイス)
1.保護者(親、祖父母、親戚など)の端末を子どもに使わせる場合は、アカウントを使えない(ログオフした)状態にし、クレジットカードやキャリア決済の暗証番号はしっかり管理しましょう。

2.子ども用として端末を与える場合、子ども専用のアカウントを作り、保護者のアカウントで「ペアレンタルコントロール」を利用して管理しましょう。子どもがどのようなサービスや決済手段を利用しているのかを把握し、お金の使い方を家庭で話し合うようにしましょう。

3.未成年者が保護者の同意なく契約をした場合は、未成年者契約の取消しが可能な場合がありますが、保護者のアカウントで課金していた場合、「子どもが使った」という証明が難しいことがあります。

困った時には、小川町消費生活センター(【電話】内線334)にご相談ください。
消費者ホットライン「188」でも最寄りの相談窓口につながります。

問合せ:
日時…火~木 10時~12時、13時~16時(祝を除く)
場所…役場1階消費生活センター【電話】内線334