- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和7年5月号
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
詐欺にご注意:
・届出に手数料は一切かかりません。
・届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPでご案内していますので、ご参照ください。→(詳細は本紙参照)
問合せ:町民課戸籍年金担当
【電話】内線143