子育て [情報コーナー]こどものしあわせのために

こどもやこどもを育てている方のための制度をご紹介します。下記制度は子育て支援課への申請が必要です。

◆児童扶養手当制度 ※所得制限・公的年金併給調整あり
対象:18歳年度末まで(一定の障害のある場合は20歳未満まで)のこどもを育てている方で、次のいずれかに該当する方に支給されます。
・母子家庭の母、父子家庭の父
・親にかわってこどもを養育している方
・こどもを養育している父または母に一定の障害がある家庭

支給方法:
1月(11・12月分)・3月(1・2月分)・5月(3・4月分)・7月(5・6月分)・9月(7・8月分)・11月(9・10月分)に指定金融機関の口座へ振り込みます。
月額(令和7年4月~)
1人の場合:11,010円~46,690円
第2子加算額:5,520円~11,030円
第3子加算額:第2子加算額と同じ

◆ひとり親家庭等医療費支給制度 ※所得制限あり
18歳年度末まで(一定の障害のある場合は20歳未満まで)のこどもを育てている母子家庭・父子家庭の方及び親にかわってこどもを養育している方、父または母に一定の障害がある家庭とこどもが、医療保険制度で診療等を受けた場合に支払った医療費の一部が支給されます。ひとり親家庭等医療費受給者証を医療機関窓口で提示してください。

◆母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度 ※所得制限あり
母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養しているこどもの福祉の増進のために各種必要な資金を貸し付けます。
・修学資金(高等学校や大学等の授業料など)
・就学支度資金(入学金や被服等を購入するための資金)
・修業資金(こどもが就職で必要な知識等を習得するための資金)ほか

◆こども医療費支給制度 ※所得制限はありません。
18歳年度末までのこどもが医療保険制度で診療等を受けた場合、保険診療分として支払った医療費(通院・入院)が支給されます。こども医療費受給資格証を医療機関窓口で提示してください。

◆児童手当制度 ※所得制限はありません。
高校生年代までのこどもを育てている方に支給されます。出生や転入など新たに受給資格が生じた場合は15日以内に手続きをしてください。
支給方法:
4月(2、3月分)・6月(4、5月分)・8月(6、7月分)、10月(8、9月分)・12月(10、11月分)・2月(12、1月分)に指定金融機関の口座へ振り込みます。
現況届:現況届の提出は原則不要になりました。提出が必要な一部の方にはご自宅に現況届を郵送します。
提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

◆特別児童扶養手当制度 ※所得制限あり
精神または身体に障害がある20歳未満のこどもを育てている方に支給されます。
支給方法:
4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)に指定金融機関の口座へ振り込みます。
月額(令和7年4月~)
1級:56,800円
2級:37,830円

◆未熟児養育医療給付制度
出生体重が2,000g以下あるいは生活力、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、指定医療機関で医師が入院治療を必要と認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を町が負担します。
※世帯の所得に応じて一部負担金が生じますが、こども医療費の申請書を記入することにより、一部負担金を支払う必要がなくなります。

問合せ:子育て支援課
【電話】81-6181