- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和7年10月号
「ストップ!滞納」を合言葉に徴収対策を強化します! 税金は期限内に納付しましょう!
町税(町県民税・森林環境税、法人町民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)は、安全安心なまちづくりのための貴重な財源です。
町・県では、正しく納税されている方との公平性を保つため、期限内に納付がない場合は法律に従い差押え等の滞納整理を積極的に進めています。
滞納が続いた場合、督促状を送付しても納付がない場合には、町では催告書を送付する等、自主的な納付を促しています。しかし、納付できる財産や収入等があるにもかかわらず、督促状や催告書を送付後も納付されなかった場合は、法律に従い、町では財産等を調査し、発見された場合は差押え等の滞納処分を行います。調査・差押の対象となる財産には、不動産、給料、年金、預貯金、生命保険、株式、売掛金、賃貸料、動産等があります。
町では令和6年度に145件 9,787千円の差押えを執行しています。
~滞納処分の流れ~

◆納税は便利な口座振替やコンビニ・スマホアプリ決済で!
町税の納付には口座振替が便利です。町内金融機関や役場等に設置してある申込書に記入し、口座振替を希望する金融機関に提出してください。金融機関等に出向かず納付でき、納め忘れの防止にもなります。ぜひご利用ください。
また、全国の主なコンビニエンスストア・スマートフォンアプリ決済でも曜日、時間に関係なく、納税できます。ぜひ、ご活用ください。
◆納期限を過ぎてしまった場合は
町税にはそれぞれ納期限が決まっており、納期限を過ぎた場合、法律で定められた延滞金が加算されます。納付が遅れるほど負担が大きくなりますので期限内の納付をお願いします!
納期限を過ぎても納付がない方には、督促状を送付します。特別な事情により納付できない場合は、必ず税務課にご相談ください。
※一般の債権者等とは異なり、町税を徴収する職員には、裁判所の状等がなくても、滞納処分のために調査、捜索、差押えをすることが認められています。
問合せ:
町税の納付…管理担当【電話】内線126・納税担当【電話】内線123
町県民税・森林環境税法人町民税軽自動車税国民健康保険税…住民税担当【電話】内線133
固定資産税・都市計画税…資産税担当【電話】内線130
