くらし 新たに重度心身障害者医療費支給事業の対象となりました!

精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方が新たに重度心身障害者医療費支給事業の対象となりました!

令和8年1月より重度心身障害者医療費支給事業の対象者が拡大され、新たに精神障害者保健福祉手帳2級の方の精神科の通院医療にかかる自己負担分を助成することとなりました。
医療費助成を受けるためには、町に受給資格を登録する必要があります。(自立支援医療と重度心身障害者医療の両方の受給者証が必要です。)

■受給資格の対象となる方の条件
1.精神障害者保健福祉手帳2級を65歳未満で取得していること
2.自立支援医療制度の精神通院医療を受けていること
3.年間所得が3,661,000円未満であること(扶養親族の人数によって異なる)
4.町内に住所を有していること

問合せ:町民課給付担当
【電話】66・3111(内線125)