- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県長瀞町
- 広報紙名 : 広報ながとろ 令和7年9月号
■産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間の取扱い:産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出に必要な添付書類:国民年金被保険者関係届書(申出書)と併せて次の書類が必要です。
「母子健康手帳」など、出産(予定)日及び単胎、多胎を確認できる書類
※被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
マイナンバーカードを利用したマイナポータルでの電子申請も可能となりました。国民年金の加入や保険料の免除申請もできます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jpでご確認ください。
問合せ:秩父年金事務所
【電話】27・6560