- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県長瀞町
- 広報紙名 : 広報ながとろ 令和7年9月号
令和4年10月1日より受給者全員が所得制限の対象となり、1年更新となりました。現在お持ちの受給者証の有効期限は、最長で9月末までとなっています。
受給資格は自動更新となりますが、町で所得が確認できない場合は、所得証明書を提出していただく必要があります。
所得基準:
所得審査の対象は、未成年を含め本人所得のみです。扶養親族の人数に応じて所得制限基準額に一定の加算があります。
所得審査時期:毎年9月に前年の所得に応じて審査を行い、基準額を超えた場合は10月1日から翌年9月30日までの医療費が支給停止となります。
受給者証について:受給者証の有効期間は令和7年10月1日から翌年9月30日までの最長1年間です。手帳の再認定や有効期限等により、有効期間が短くなる場合があります。
問合せ:町民課給付担当
【電話】66・3111(内線125)