- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小鹿野町
- 広報紙名 : 広報おがの 令和7年12月号
■家具転倒防止器具設置助成金支給事業を実施しています
地震における家具等の転倒等による被害から町民の生命及び財産を守るため、居住する住宅の家具等の転倒防止措置を講じた世帯に対して助成金を支給します。
対象世帯:次のいずれかに該当する世帯が対象です。
・65歳以上の高齢者のみで構成する世帯
・要介護認定又は要支援認定を受けた人を含む世帯
・身体障害者手帳の交付を受けた人を含む世帯
・療育手帳の交付を受けた人を含む世帯
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人を含む世帯
対象家具:たんす等の家具で、地震発生時の転倒等により生命に危険を及ぼす可能性のあるもの
助成額:1世帯1回限りで、1万円を上限とします。
[重要]登録業者による施工
本助成金支給事業は、埼玉県家具固定サポーター登録制度の普及啓発及び家具固定の確実な実施を目的とするため、埼玉県家具固定サポーター登録名簿に掲載された小鹿野町内の事業者による施工を前提条件としています。

申請手続き:登録業者による家具固定の施工後、一旦、費用の全額を負担いただき、家具転倒防止器具設置助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、設置日の属する年度の末日までに申請してください。
・領収証の写し
・家具転倒防止器具設置後の家具等の写真
また、パソコン又はスマートフォンをお持ちの人は、電子申請が可能です。
問合せ:総務課
【電話】75-1221
■重度心身障害者医療費の助成について
令和8年1月から精神障害者保健福祉手帳2級の人が新たに助成対象となります。
対象者:65歳未満で精神障害者保健福祉手帳2級を取得した人
助成内容:自立支援医療費(精神通院)が適用された医療費を助成します。
助成期間:その年の10月1日から翌年の9月30日までの1年間(再認定や手帳に有効期限が記載されている人はこの限りではありません。)
その他:対象者には小鹿野町重度心身障害者医療費受給者証を発送いたします。自立支援医療指定医療機関受診時に、自立支援医療受給者証(精神通院医療)、健康保険証等とともに医療機関窓口へ提示して下さい。
※詳しくは下記ホームページも参照して下さい。
・埼玉県国保医療課ホームページ
・小鹿野町ホームページ
※二次元コードは本紙6ページをご覧ください
問合せ:保健福祉センター・福祉課重度医療担当
【電話】75-4109
■旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた人へ
国から補償金等が支給されます。詳しくは、県の窓口にご相談ください。
対象:昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に障害や病気などを理由に
◎優生手術(こどもができなくなる手術)等を受けた人
◎人工妊娠中絶を受けた人
※母体保護や疾患の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた人を除きます。

問合せ:埼玉県庁 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
【電話】048-831-2777
【FAX】048-830-4804
9:00~17:00
※土日祝を除きます。
