- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県神川町
- 広報紙名 : 広報かみかわ 2025年12月号(第240号)
物価上昇局面における税負担軽減等の観点から給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。
改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税に適用されます。
◆給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者:給与収入金額が190万円以下の方
◆各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
給与所得控除の見直しにともない、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

◆大学生年代の扶養親族に関する特別控除(特定扶養親族特別控除)の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超えて扶養控除を適用できていなかった者についても段階的に控除を受けられるようになります。
対象者:以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
1.年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
2.合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
改正内容の詳細は町ホームページをご確認ください。また所得税の税改正については国税庁ホームページをご確認ください。
問合せ:税務課 町民税担当
【電話】0495-77-2116【FAX】0495-77-2117
