- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県宮代町
- 広報紙名 : 広報みやしろ 令和7年6月号
■「学生納付特例」制度とは?
在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。この制度を利用していれば、学生期間中の不慮の事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受け取ることができます。しかし、老後に受け取る老齢基礎年金の受給額は少なくなります。
■保険料の追納
承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば納めること(追納)ができます。追納することにより保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。ただし、3年度目以降は表のとおり加算額が追加されるため、早めの手続きをおすすめします。
■追納の申し込み
以下のいずれかの方法で申込みが必要です
(1)年金事務所に申請(その場で納付書を発行)
(2)日本年金機構ホームページに添付の「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入し、年金事務所に郵送(後日納付書を郵送)
(3)町年金担当に申請(後日納付書を郵送)※町内在住の方のみ
■令和8年3月末までに追納する場合の1か月の保険料額(円)
申込み・問合せ:
・年金担当(1階5番窓口)【電話】34・1111 内線318
・春日部年金事務所【電話】048・737・7112