- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県宮代町
- 広報紙名 : 広報みやしろ 令和7年11月号
■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象になります。1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から送付されます。
対象:令和7年1月1日から12月31日までに納付した保険料
※過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
※ご自身の保険料だけでなく、ご家族(配偶者やお子さん等)の負担すべき国民年金保険料も支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
送付時期:11月上旬
※令和7年10月1日から12月31日までの間に初めて納付した方は令和8年2月上旬
年末調整や確定申告をする際に必要となりますので、大切に保管してください。
・11月は「ねんきん月間」
・11月30日(いいみらい)は「年金の日」
問合せ:
年金担当(1階5番窓口)【電話】34・1111 内線318
春日部年金事務所【電話】048・737・7112
