- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県松伏町
- 広報紙名 : 広報まつぶし 令和7年1月号
■こども医療費受給資格者の登録が必要です
ピンク色のこども医療費受給資格証(乳幼児用)の有効期限は小学校入学直前の3月31日までです。小学校入学後にこども医療費をお使いいただくためには、新たに受給資格の認定が必要です。
1月中旬頃、対象となる保護者の皆さんへ申請書を送付します。お子さんの資格確認書又は健康保険被保険者証のコピーを添付し、同封の返信用封筒で郵送又は直接すこやか子育て課へご提出ください。
審査で認定となった方へは、黄緑色の「こども医療費受給資格証(乳幼児以外のこども用)」を送付します。
提出期限:2月14日(金)
※次の町税に滞納のある方は、小中高生のお子さんの通院医療費の助成ができない場合があります。
・町民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税
問合せ:すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当
【電話】991-1876