- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県松伏町
- 広報紙名 : 広報まつぶし 令和7年4月号
こども医療費・ひとり親家庭等医療費の支給制度を利用するには、すこやか子育て課に登録申請書を提出し、資格を登録する必要があります。
■こども医療費
出生や転入等の際に申請することができます。
[対象]
町内に住所があり、医療保険に加入している方で、18歳年度末まで
[登録できない場合]
生活保護受給者、重度心身障がい者医療費受給者、無保険者等
■ひとり親家庭等医療費
母子・父子・養育者家庭の保護者となった際に申請することができます。
[対象]
保護者及び20歳未満の一定の障がいのある児童
[登録できない場合]
事実婚状態、児童が施設に入所、児童が国内に住所を有しない、児童が婚姻、保護者又は同居親族の収入が所得制限以上、生活保護受給者、重度心身障がい者医療費受給者、無保険者等
■注意事項
出生、転入、その他該当した日から15日以内に登録申請をしてください。該当した日に遡って支給します。
15日を過ぎた場合は申請日から支給となります。
子ども医療費に関する必要書類、その他注意事項など詳しくはこちら
※詳しくは本紙をご覧ください。
■医療費の支給制度の財源は、町民の皆さんの大切な税金により運営しています。適正受診にご協力ください。
・緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診するのは控えましょう。
・相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう。
・ジェネリック医薬品の利用をご検討ください。
問合せ:すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当
【電話】991-1876