くらし 【お知らせ】県のお知らせ

■雨水浸透阻害行為の許可が必要となります
令和7年7月1日から、松伏町を含む中川・綾瀬川流域内の市町においては、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水がしみ込みにくくなる行為)には、知事等の許可が必要となり、流出雨水量の増加について対策(貯留・浸透施設の設置)を求めるものとなります。

問合せ:
県河川砂防課【電話】048-830-5164
町まちづくり整備課【電話】991-1823