- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県松伏町
- 広報紙名 : 広報まつぶし 令和7年8月号
不足額給付は、令和6年度に実施された「定額減税」で、減税しきれなかった方に対し、令和5年の所得情報をもとに算定された「調整給付金」に不足があった場合に、追加で給付する制度です。
■対象となる方と手続きの流れ[8月下旬に通知予定]
対象となる方は、以下の2つのいずれかに分類され、両方に該当することはありません。
◇不足額給付I
令和7年1月1日時点で松伏町にお住まいの方で、令和6年分の合計所得金額が、1,805万円以下である方のうち、次の1又は2のいずれかに該当する方であって、不足額給付時の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付所要額を上回る方
1.所得税の定額減税可能額が令和6年分所得税額を上回る方
2.令和6年度個人住民税の定額減税可能額が令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
◇不足額給付II
令和7年1月1日時点で松伏町にお住まいの方で、令和6年分の合計所得金額が、1,805万円以下である方のうち、次の1~3のすべてに該当する方
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前額が0円であること(本人として、定額減税の対象外であること)
2.税法上、扶養親族対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超のいずれか)であること(扶養親族等としても定額減税の対象外であること)
3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していないこと
詳細については、各通知をご確認ください
申請提出期限:10月31日(金)まで
※当日消印有効
■特設相談窓口・不足額給付金コールセンター[8月18日(月)開設予定]
相談窓口:役場第二庁舎1階打合せ室1
電話番号:【電話】048-990-9011
受付時間:[平日]8:30~17:15
問合せ:企画財政課 総合政策担当
【電話】991-1818