- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県千葉市
- 広報紙名 : ちば市政だより 令和7年9月号
保護者と生計が同一の子どもが2人以上いる場合、第2子以降の保育料に対して、9月分から負担軽減の対象を拡充または負担軽減のための給付金を支給します。
詳しくは、「千葉市 保育料 多子軽減」で検索
◆認可保育施設を利用している場合
保育料が第2子は半額、第3子からは無料になります。きょうだいの年齢差や世帯の所得は問いません。
対象:次の要件を全て満たす市内在住の子ども
・世帯の第2子以降の子ども
・対象施設の0歳児から2歳児クラスに在籍している
対象施設:保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業などの認可保育施設
*市外も可
注意:原則手続き不要です。下記のいずれかに該当する場合のみ、手続きが必要です。
・生計が同一で別居(就学や療養で市外に居住しているなど)のきょうだいがいる
・幼稚園などを利用しているきょうだいがいる
手続きなど詳しくは、ホームページをご覧いただくか、利用施設のある区の保健福祉センターこども家庭課へお問い合わせください。
「千葉市 保育園等の利用料」で検索
◆幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設などを利用している場合
保育の必要性がある第2子以降の子どもについて、保育料の負担を軽減するための給付金を支給します。きょうだいの年齢差や世帯の所得は問いません。
給付金の支給を受けるには、利用施設のある区の保健福祉センターこども家庭課で事前に認定の申し込みが必要です。
対象:次の要件を全て満たす市内在住の子ども
・世帯の第2子以降の子ども
・対象施設の0歳児から2歳児クラスに在籍している
*幼稚園・認定こども園の場合は満3歳児クラスに在籍している
・保護者全員に保育の必要性(就労・疾病など、家庭での保育が困難な事由)がある
・住民税課税世帯
・対象施設を利用し、同時に、保育所(園)、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業を利用していないこと
対象施設:幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設(企業主導型保育施設含む)で、幼児教育・保育の無償化制度における無償化の対象となる施設
*市外も可
申請方法:事前に、市から給付認定証の交付を受ける必要があります。
詳しくは、ホームページをご覧いただくか、利用施設のある区の保健福祉センターこども家庭課へお問い合わせください。
「千葉市 多子世帯給付金」で検索
問い合わせ:保健福祉センターこども家庭課
中央【電話】221-2172【FAX】221-2606
花見川【電話】275-6421【FAX】275-6318
稲毛【電話】284-6137【FAX】284-6182
若葉【電話】233-8186【FAX】233-8178
緑【電話】292-8137【FAX】292-8284
美浜【電話】270-3150【FAX】270-3291