くらし みんなの暮らしを支える市・県民税

税額決定・納税通知書は6月13日(金)に発送します

■課税の仕組み
令和7年度の市・県民税は、前年の所得に対して令和7年1月1日現在の住所地で課税され、市民税・県民税の両方を合わせて市へ納めます。

■納税のしくみー特別徴収と普通徴収―
◇特別徴収
(1)給与所得者…給与支払者が給与から天引きして翌月に市へ納めます。
(2)公的年金受給者(65歳以上)…年金保険者が年金から天引きして翌月に市へ納めます。

◇普通徴収
事業を営んでいる方や特別徴収されない給与所得者または公的年金受給者は、市役所や金融機関、コンビニエンスストアで納めます(スマートフォンアプリなどでのお支払いも可)。
※税額の計算方法は、6月13日(金)に発送する「税額決定・納税通知書」をご覧ください。
なお、給与から特別徴収されている方は、勤務先を通じて送付された「令和7年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」の裏面をご覧ください。

■公的年金からの特別徴収
◆対象
原則、令和7年4月1日時点で老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上の方
※以下の方は対象外となります。
・年金の年額が18万円未満の方
・特別徴収の税額が年金の年額を超えている方や介護保険料が年金から天引きされていない方
・遺族年金や障害年金のみを受給している方

◆徴収時期と方法
◇昨年度から特別徴収が継続している方

※特別徴収税額(仮徴収)が年税額を上回った場合は、税額決定通知後に還付(または充当)通知により、改めてお知らせします。

◇本年度から特別徴収が始まる方または昨年度途中で特別徴収が中止になった方

※自分の意思で特別徴収をしない選択はできません。

■令和7年度 課税・非課税証明書の発行
◇発行開始日
・給与からの特別徴収(給与天引き)のみの方…5月13日(火)
・上記以外の方…6月13日(金)

◇発行場所
市民課証明窓口(朝日庁舎)・市内各出張所・連絡所

◇コンビニエンスストアなどに設置のマルチコピー機からの課税・非課税証明書の発行開始日
6月13日(金)
※6月10日(火)までは令和6年度分を発行し、6月11日(水)~12日(木)はメンテナンスのため利用できません。

◇利用可能時間
午前6時30分~午後11時

◇必要なもの
利用者証明用電子証明書の手続きが済んでいるマイナンバーカード

■よくある質問
Q:ことし3月にA市から本市へ引っ越して来ました。令和7年度の市・県民税はどちらへ納めるのですか?
A:令和7年1月1日現在の住所地であるA市に納めます。また、令和7年度の課税証明書もA市で発行されます。

Q:私の夫はことしの2月に死亡しましたが、夫の市・県民税を納めなければならないのでしょうか?
A:市・県民税は令和7年1月1日現在、本市に住所を有する人の前年の所得に対して課税されます。したがって、ことしの1月2日以降に亡くなった方に対しても令和7年度の市・県民税が課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

問合せ:
市民課(証明書発行について)【電話】0438-23-7253【FAX】0438-22-4631
市民税課(証明書発行以外の内容について)【電話】0438-23-8571・8574【FAX】0438-25-3566