くらし 令和6年4月1日から 相続登記の申請が義務化されました

不動産を相続した人は、3年以内に相続登記の申請をしてください。詳細は法務省ホームページをご覧いただくか、電話で同支局にお問い合わせください。

■自筆証書遺言書保管制度
同制度は自分で作成した遺言書を法務局で保管する制度です。遺言書の紛失や改ざんの恐れがなくなるなど、さまざまなメリットがあります。詳細は同省ホームページをご覧ください。

問合せ:千葉地方法務局松戸支局
【電話】047-363-6278