- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県松戸市
- 広報紙名 : 広報まつど 2025年7月15日号
不動産を相続した人は、3年以内に相続登記の申請をしてください。詳細は法務省ホームページをご覧いただくか、電話で同支局にお問い合わせください。
■自筆証書遺言書保管制度
同制度は自分で作成した遺言書を法務局で保管する制度です。遺言書の紛失や改ざんの恐れがなくなるなど、さまざまなメリットがあります。詳細は同省ホームページをご覧ください。
問合せ:千葉地方法務局松戸支局
【電話】047-363-6278
不動産を相続した人は、3年以内に相続登記の申請をしてください。詳細は法務省ホームページをご覧いただくか、電話で同支局にお問い合わせください。
■自筆証書遺言書保管制度
同制度は自分で作成した遺言書を法務局で保管する制度です。遺言書の紛失や改ざんの恐れがなくなるなど、さまざまなメリットがあります。詳細は同省ホームページをご覧ください。
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【電話】047-363-6278