- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県松戸市
- 広報紙名 : 広報まつど 2025年8月1日号
令和6年度に給付した調整給付金(当初調整給付)は、令和6年度推計所得税額を用いて算定していることから、本来支給すべき額に不足が生じた人に対して追加で給付を行います。
対象:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の人で、次のいずれかに該当する人
・令和6年分所得税・定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき額と当初見込みで給付した調整給付額との間で差額が生じた人
・合計所得金額が48万円を超える人、または青色事業専従者・事業専従者(白色)で税制度上の扶養親族とならず、定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得者世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった人
手続き:支給対象となる可能性がある人に、8月8日(金)から「案内書」または「確認書兼請求書」を順次発送します。ただし、次の人はご自身で「確認書兼請求書」の取り寄せが必要ですので、8月8日(金)以降に市ホームページに記載の申し込みフォームまたは電話でお問い合わせください。
・令和6年1月2日以降に松戸市に転入した人
・令和7年1月1日に松戸市に住民登録がなく、かつ、令和7年度から松戸市で課税・非課税決定された人
※他にも支給対象となる場合があります。支給対象となる要件について、詳細は市ホームページをご覧ください。
※「案内書」が届いた人で、振込口座に変更がない場合は申請不要。
※「確認書兼請求書」の返送方法や支給額などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)
【フリーダイヤル】0120-300-131または【電話】047-391-4001