- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県佐倉市
- 広報紙名 : こうほう佐倉 2025年1月15日号(1445号)
納めていただいた税金は、皆さんがより安心、快適に生活できるよう、公共サービスやインフラの維持・運営に充てられています。
■生活状況に変化があった場合は市へご相談ください
病気や失業、事業の廃止などのやむを得ない理由で税金を納期限内に納めることが困難な場合は、必ず納期限内にご連絡ください。生活状況の聞き取りを含め、完納に向けた納付計画や猶予制度についての相談を行っています。
市に相談しないまま滞納を放置すると、滞納額の大小にかかわらず滞納処分(預金や給与の差押など)を行うことがあります。
▽滞納処分とは…
滞納しているかたの財産を強制的に差し押さえ、換価し、滞納している税金に充てる一連の手続きです。督促状の送付にも税金を使います。滞納件数が少しでも減るよう、ご協力をお願いします。
(1)納税通知書発送 納税通知書と納付書を発行
(2)督促・催告 納期内に未納だった場合、督促状・催告書で納付勧奨
(3)財産調査 金融機関、勤務先、生命保険会社などへ調査
(4)差押 財産(預貯金、生命保険、不動産など)を差し押さえます
(5)換価・取立て 差し押さえた財産を換価(現金化)、取立てして税金に充当
問合せ:債権管理課
【電話】484-6118