くらし 市内施設の使用料・証明書発行等の手数料を改定します

行政サービスを受けるかたと受けないかたとの公平性を確保することを目的として、市内施設の使用料・証明書発行等の手数料の一部を改正します。新料金は、原則として令和8年4月1日以降の利用分から適用されます。

市の施設の運営や証明書の発行など、行政サービスにはコストがかかっています。このコストは市民の皆さまが納める税金と利用者が負担する使用料・手数料により賄われており、「納税しているのに、さらに使用料を払わなければならないのか」、「自分が利用しない施設が、自身が納めた税金で管理・運営されているのはなぜか」など、さまざまなご意見があります。
市では、行政サービスを受けるかた・受けないかたの双方にご納得いただくため、「直近の投入コスト(人件費や物件費など)を踏まえたうえで、受益者負担を適正化すること」を目的として、これまでに、平成30年度、令和4年度と、4年ごとに使用料・手数料の改定を行っています。
今回は、令和7年1月に策定した「使用料・手数料の算定に関する基本方針」に基づき、すべての使用料・手数料の見直しを実施しました。
今後も行政サービスの向上に努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
改定内容の詳細は、市ホームページ(右記)または各施設・担当課へお問い合わせください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

■使用料・手数料見直しの方針
・統一的な算定方式によりコストを算出します。
・行政サービスの性質に応じて、公費(市)と受益者(利用者)の負担割合を明確にします。
※受益者負担割合:手数料100%、使用料のうち市場性(民間による類似サービスの有無)が高い施設は100%、低い施設は50%
・利用者の急激な負担増を抑制するため、原則として現料金の1.5倍を上限とします。
・他自治体・民間との均衡を考慮します。
・指定管理者が管理・運営を行っている施設は、市と指定管理者が協議を行った後、適用する新料金を決定します。

■施設の使用料・利用料の改定について(主なもの)

※指定管理者が運営・管理を行っている施設のうち、次の施設は、市と指定管理者が協議を行った後、令和8年4月1日以降に適用する新料金を決定します
・西志津ふれあいセンター
・志津コミュニティセンター(令和8年4月開始予定)
・千代田・染井野ふれあいセンター(令和8年4月開始予定)
・男女平等参画推進センター
・佐倉草ぶえの丘
・スマートオフィスプレイス

■証明書発行等の手数料について(主なもの)

※証明書などのコンビニ交付手数料は、次のとおり、令和8年4月1日以降も継続します
・課税(所得)・非課税証明書→1通につき200円
・戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書、住民票の写し→1通につき250円

問合せ:財政課
【電話】484-6109