- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県富津市
- 広報紙名 : 広報ふっつ 令和8年1月号 No.645
◆介護保険要介護認定を受けている方の税金の控除
◇障害者控除対象者認定証明書
認定基準日に認知症または寝たきり状態などで一定の基準に該当する場合は、障がい者に準ずると認定し、「障害者控除対象者認定証明書」を交付しています。
認定を受けた方またはその方を扶養している方は、所得税や市・県民税の申告時にこの証明書を添付することにより、本人または扶養者の障害者控除を受けることができます。
※認定基準日とは税の控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
対象:次のいずれかに該当する方
(1)65歳以上で要介護1以上の認定を受けている方
(2)40歳以上65歳未満の方で要介護4または要介護5の認定を受け、寝たきり状態にある方
◇おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の記載内容確認書
傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態であり、医師が治療上必要と認めたおむつに係る費用については、医療費控除の対象となります。
おむつ代の医療費控除を受けようとする場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「証明書」を使用することができます。ただし、令和5年以前の年分のおむつ代の医療費控除を初めて受けようとする場合は「おむつ使用証明書」が必要となります。
対象:要介護認定に係る主治医意見書で、寝たきり状態にあり、失禁への対応としてカテーテルを使用していること
または尿失禁が発生しているもしくは発生の可能性があることが確認できた方
申請方法:申請者の本人確認書類を持参し、市役所2階介護福祉課または天羽行政センターへ交付申請書を提出
(郵送の場合は、申請者の本人確認書類の写し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)
天羽行政センターで申請された方は郵送または後日窓口交付となります。
問い合わせ:介護福祉課
【電話】0439-80-1262
◆「特別障害者手当」などを支給しています
◇特別障害者手当
支給月額:29,590円
対象:在宅の20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方
◇障害児福祉手当
支給月額:6,100円
対象:在宅の20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方
◇在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者福祉手当
支給月額:8,650円
対象:在宅の20歳以上で、重度と判定された療育手帳を所持している方の介護者または20歳以上65歳未満で、寝たきりの状態であり、日常生活のほとんどに介護が必要な方の介護者(障がい者および介護者が介護保険のサービスを利用している場合は支給対象外です。)
※手当を受給するためには申請が必要です。また、受給資格の審査があります。申請方法などはご相談ください。
※支給月額は年度によって変更があります。
問い合わせ:障がい福祉課
【電話】0439-80-1260【FAX】0439-80-1355
◆「ヤングケアラー」を知ってますか?
ヤングケアラーとは、“本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども・若者”のことをいいます。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
もし、悩みを抱えていたら、こども家庭課までご相談ください。一緒に何ができるか考えます。
問い合わせ:こども家庭課
【電話】0439-32-1656
◆ボランティア活動を支援します
市民の皆さんが安全・安心に活動を実施していただけるよう、次のような支援を行っています。
◇市民活動災害補償制度
活動中の万が一の事故やケガに備え、ボランティア保険に加入できます。
保険料は市が負担します。
※保険の加入には、参加者名簿の提出が必要です。
※活動内容によっては補償の対象にならない場合もあります。
◇その他支援内容
清掃活動を行う場合は、専用のゴミ袋を無償提供およびゴミ袋の運搬を行っています。
申込方法:希望する方・団体は、活動内容・日時・参加人数などを記載した「ボランティア活動計画書」の提出が必要となるため、活動予定日までに市役所1階市民課または天羽行政センターへお越しください。
問い合わせ:市民課
【電話】0439-80-1252
