くらし ふくし情報

◆児童・高齢者・女性・障がい者への虐待や暴力は人権侵害です
・11月オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン月間・高齢者虐待防止推進月間
・11月12日(水)~25日(火)は女性に対する暴力をなくす運動期間
・12月3日(水)~9日(火)は障害者週間

暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
このような行為をなくし、間違った考え方や偏見を変革させるためには、虐待や暴力の被害者・関係者などへの支援だけでなく、私たち一人ひとりがお互いの人格と権利を尊重するとともに、社会全体で連携し、暴力の根絶に取り組むことが求められています。
暴力を受けたら届出を、発見したら通報を!
・相談内容や通報者の秘密は守られます。
・児童、高齢者および障がい者への虐待を発見した方は、通報する義務があります。
・地域で心配な方や気になる方がいる場合は、些細なことでも早期に相談・連絡してください。迅速な対応をとることができ、虐待の深刻化を防ぐことにつながります。
児童虐待・高齢者虐待・DV(パートナーからの暴力)などの暴力・障がい者虐待に関する通報や相談は、担当課へご連絡ください。なお、次の機関でも虐待などの相談を受け付けています。

問い合わせ:
こども家庭課【電話】0439-32-1656
障がい福祉課【電話】0439-80-1260
介護福祉課【電話】0439-80-1300