くらし YOTSUKAIDO INFORMATION 暮らし

■8年度がん検診の申し込みが始まります
各検診の通知を4月上旬に一括送付します。左記の連絡が必要な方はお申し込みください。
[送付希望の連絡が必要な方]
・4~7年度に市のがん検診を受診していない方
・大腸がん集団検診を希望する方で、4~7年度に市の大腸がん集団検診を受診していない方
[注意事項]
・各検診部位の疾患で経過観察中
・治療中の方、自覚症状のある方、市のがん検診で過去に要精密検査になり未受診・未報告の方は、検診を受けられません。なお、医師から市の検診を受けて良いと言われた場合は健康増進課までご連絡ください。

※胃がん検診は内視鏡かエックス線のどちらか1つです

問合せ:健康増進課【電話】421-6100

■国民年金くらしのQandA
Q:国民年金の保険料をまとめて納めると割引になると聞いたのですが、本当ですか。
A:国民年金保険料を指定の期限までに一括で納める(以下「前納」)と、割引される制度があります。
口座振替で8・9年度の2年分(8年4月~10年3月)と8年度の1年分(8年4月~9年3月)、上期6カ月分(8年4月~8年9月)の前納を希望する方は、8年2月末までに基礎年金番号通知書または年金手帳、金融機関届出印、通帳などを持参して、金融機関の窓口で口座振替の申し込み手続きをしてください。
現金納付で前納を希望する場合は、任意の月から年度末までの分を前納できます。専用の納付書が必要になりますので、幕張年金事務所(【電話】212-8621)にご連絡ください。申し込み手続きの時期によって前納できる期間が異なります。対象=20歳~69歳の国民年金第1号被保険者、任意加入被保険者

[7年度前納割引額]

※8年度の前納割引額は、厚生労働省から発表され次第、市ホームページでお知らせします

まとめて納めると保険料が割引になるの!

問合せ:国保年金課【電話】420-7523

■8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
子ども・子育て支援金制度は、子育て世帯に対する支援(給付)の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を「社会全体で支え合う」仕組みです。
子ども・子育て支援金は、少子化対策促進のため、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの取り組みの財源として活用されます。
法に基づき、8年度から、皆さんが加入する医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険、被用者保険など)の保険税(料)と併せてご負担いただきます。詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。

問合せ:国保年金課【電話】421-6125

■J-ALERT(Jアラート)全国一斉情報伝達訓練を実施します
J-ALERTは、弾道ミサイル攻撃に関する情報や緊急地震速報などの緊急情報を、国が市町村の防災行政無線を自動起動し、瞬時に住民の皆さんに伝達するシステムです。
J-ALERTの動作確認のため、市内の防災行政無線子局(スピーカー)から、試験放送が流れます。
日時:2月6日(金)11時
※中止になる場合があります
※当日10時ごろに「試験放送が流れます」という広報放送をします
※詳細は市ホームぺージをご覧ください

問合せ:危機管理室【電話】421-6102

■絶対にやめましょうストップ、農地違反転用
農地は無断で他の用途(資材置場、駐車場、宅地など)に転用できません。市街化区域では届出、市街化調整区域では県知事の許可が必要です。これらを受けずに他の用途に使用している場合は違反転用となります。また、田と畑を農地造成する場合も許可または届出が必要です。違反転用の罰則は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金となります。
過去に山林などであっても現在田や畑として使われている場合は農地に該当する場合があります。農地を相続して処分を検討されている際は事前に農業委員会に相談をお願いします。違反転用した事業者だけではなく農地所有者も罰則がありますので農地の違反転用は絶対にやめましょう。

問合せ:農業委員会事務局【電話】421-6155

■政治家の寄附禁止ルール「三ない運動」を徹底しよう
政治家が選挙区内の方にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることなど、下記の行為は公職選挙法により禁止されています。きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)を徹底しましょう。

○政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

○政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

○政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

○政治家の氏名などを冠した団体の寄附の禁止
政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず処罰されます。

その他にも、政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。また、政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

問合せ:選挙管理委員会事務局【電話】421-6153