- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県袖ケ浦市
- 広報紙名 : 広報そでがうら 2025年3月1日発行 第1059号
■さかのぼり支給の申請期限は3月31日(月)まで
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、昨年10月から児童手当制度が拡充されました。
申請が必要な方で未申請の方は、3月31日(月)までに申請をすると、新制度が施行された昨年10月分からさかのぼって支給されます。
なお、期限を過ぎて申請された場合には、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
◇申請が必要な方
・所得制限により、児童手当を受給していなかった方
・高校生年代の子どもを監護(養育)していて、児童手当を受給していない方
・現在、児童手当を受給している方で、監護(養育)している子どもの人数が、大学生年代の子どもを含めると3人以上の方
※申請が必要かを確認できる判定フォームを開設しています。ぜひ、ご利用ください。
申込み:子育て支援課
【電話】62-3272【FAX】62-3877