- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県袖ケ浦市
- 広報紙名 : 広報そでがうら 2025年5月1日発行 第1061号
市では、犯罪被害者やその遺族への支援に取り組むため、犯罪被害者支援の基本的事項を定めた「袖ケ浦市犯罪被害者等支援条例」を制定し、4月1日に施行しました。
犯罪被害者が平穏な日常生活を送ることができるよう、警察などと連携して支援を行っていきます。
■支援内容
◇相談窓口の設置
相談者に対し、必要な情報の提供や助言、市役所で手続き可能な制度の案内を行うほか、必要に応じて関係機関への連絡調整や橋渡しを行います。
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
◇転居費用の助成
犯罪行為による被害で、従前の住居に住むことが困難となった方が転居した際に、転居にかかった費用の一部を助成します。
◇見舞金の支給
犯罪行為により、一定以上の傷害を受けた市民の方や死亡した方の遺族に対し、経済的負担を軽減するための見舞金を支給します。
対象:令和7年4月1日以降に、犯罪行為の被害を受けられた方
見舞金の額:
・傷害見舞金…最大10万円
・遺族見舞金…30万円
※支給要件があります。詳細は、お問い合わせください。
問合せ:市民協働推進課
【電話】62-3102【FAX】62-3165