くらし 知っ得! 消費生活 [127]

■定期購入「返品」だけでは解約になりません
◇事例
SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買ったところ、2回目も同じ商品が届いたが注文した覚えがないので、その旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後、請求書などは届いていたが無視していたところ、法律事務所から最終通告のような封書が届いた。

◇消費者へのアドバイス
・低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら、実は定期購入だったというケースがあります。1回しか注文していないからと商品を返送したり受け取り拒否をしても、解約にはならないので注意しましょう。
・ネットで購入する際は最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件・総支払額などをしっかりと確認し、保存しましょう。誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。

不安に思ったときは、すぐに下記へ相談してください。

問合せ:市消費生活センター
【電話】42-3306
平日9時30分〜12時・13時〜16時30分