- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県白井市
- 広報紙名 : 広報しろい 令和7年6月1日号
児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定及び次代を担う児童の健全な育成に資することを目的とした制度で、令和6年10月に所得制限の撤廃等の制度改正がありました。18歳までの児童を養育しているのに、現在児童手当が支給されていない方は、改めて申請が必要となります。
なお、既に児童手当を受給中の方は、児童手当現況届については、原則提出不要となっておりますが、一部の方(児童と別居している方等)は、毎年6月1日の状況を現況届に記載し、提出する必要があります。提出がない場合には、8月分以降の手当(10月支給分以降)が差し止められ、児童手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときに、時効によって消滅します。
現況届の提出が必要と見込まれる方には、個別に通知をお送りしておりますが、詳細は市ホームページをご確認ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】497-3487