子育て 学校などでのケガでは子ども医療費助成受給券は使わないでください

お子さんの所属する学校などにおいて、保育や授業中・休憩時間・部活動などで「ケガ」をした場合、各種医療費助成制度よりも日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度(学校などで「ケガ」で受診した時に、給付金を支払う制度)が優先されます。
そのため、受診した際には医療費助成受給券は使わず、一時的に保険診療分の自己負担額(就学前は総医療費の2割・小中高生は3割)を支払ってください。
日本スポーツ振興センターの災害給付は、学校などからお渡しする関係書類に、医療機関などで証明事項を記入していただき学校などに提出することにより、後日、保護者の口座に給付金(総医療費の4割)が入金されます。
災害給付については学校などにご相談ください。