- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県香取市
- 広報紙名 : 広報かとり 令和8年2月号
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、林野火災を予防することを目的とした火災予防条例の改正が行われ、1月1日より林野火災注意報・警報の運用を開始しています。
■次の場合に林野火災注意報・警報が発令されます!
◇気象状況が林野火災の予防上注意を要するとき
林野火災注意報の発令
↓
火の使用の制限に従うよう努めなければならない
◇気象状況が林野火災の発生の危険性が高いとき
林野火災警報の発令
↓
火の使用の制限に従わなければならない
※従わなかった場合は罰則があります。30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条)
■発令時における火の使用の制限(屋外)
(1)山林、原野などにおいて火入れをしないこと
(2)煙火(花火)を消費しないこと
(3)火遊びまたはたき火をしないこと
(4)可燃物の付近で喫煙をしないこと
(5)山林、原野などの場所で喫煙をしないこと
(6)残り火(たばこの吸い殻を含む)を始末すること
※詳細は香取広域市町村圏事務組合消防本部ホームページを確認ください
問合せ:消防本部
【電話】52-1192
