- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県香取市
- 広報紙名 : 広報かとり 令和8年2月号
■不法投棄は犯罪です!
不法投棄の行為者は「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこれらの併科(法人の場合、3億円以下の罰金)」と重い罰則が設けられています。市では、香取警察署などと連携し、不法投棄の発見と内容物調査をしています。
なお、行為者が特定されない場合、土地の所有者・管理者が撤去しなくてはなりません。投棄される場所には「人目につかない」「土地の適正管理がされていない」などの特徴があります。日頃から、土地の管理には十分に注意してください。
問合せ:環境安全課
【電話】50-1248
