- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県山武市
- 広報紙名 : 広報さんむ 令和7年12月号
納期限を過ぎても納めていない人には、督促状が届きます。(広報誌掲載、督促状の見本)
納め忘れていた税金は至急納付しましょう。
※督促状を開くと納付書として使用できます。
※税目によってはA4用紙の督促状を送付します。
※詳しくは広報紙P18をご覧ください。
◆―未納が発生しやすい事例―
〈例1〉口座振替だが残高不足等で振替できなかった
〈例2〉課税金額に変更があった
〈例3〉各行政窓口で必要な手続きをしていない
・国民健康保険から社会保険への加入・軽自動車の廃車
〈例4〉課税基準日以降に名義変更した
・軽自動車(4/1以降)・固定資産(1/1以降)の売却
◆納められない事情がある場合は、すぐに収税課に相談してください!
・延滞金が発生して納めなければならない金額が増えてしまいます。
・滞納処分を行います。(詳細は下記へ)
◆QandA
Q.『滞納処分』とはなんですか?
A.納期限までに税金が納付されない場合、納税義務者に対して行われる処分のことです。
(1)督促
督促状を送付します。各期別の納期限の翌日から、延滞金の計算が始まります。
(2)催告
督促状でも納付されない場合に、文書・電話・SMS等で納付を促すことがあります。
(3)調査
金融機関・勤務先・取引先等に対して、財産の有無や取引内容の調査を行います。
(4)差押
調査により発見した財産(預貯金、保険、動産、給与、売掛金等)を差し押さえます。
(5)換価
差し押さえた財産は取立や公売をし、滞納税に充当します。
《令和6年度実績》
調査件数:118,531件
差押件数:334件
差押金額:約4,800万円
※詳しくは広報紙P18をご覧ください。
Q.いきなり差押されました。差押は事前にお知らせしてくれないの?
A.督促状の発送から10日経過しても未納になっていると、「差押をしなければならない」と法律で定められています。事前のお知らせは原則行っていません。
Q.借金(ローン)があって税金を納められません。
A.法律によって「税金はすべての債務に優先する」と定められています。住宅や車のローンなどの返済よりも、税金の支払いを優先してください。
税金が『滞納』となると、督促状・催告書の送付や財産調査等を行うために、皆さんの大切な税金が使われてしまいます。
『滞納』とならないよう、税金は納期限内に納めましょう。
問合せ:収税課
【電話】0475-80-1151
