- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県山武市
- 広報紙名 : 広報さんむ 令和7年12月号
■償却資産(固定資産税)を所有・取得された方へ申告のお願い
償却資産とは、事業のために用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品などの資産をいいます。
償却資産は、土地や家屋と同じく、固定資産税の課税対象となりますので、法人・個人を問わず、市内で事業を営んでおり、その事業に用いることができる資産を所有されている方は、毎年1月31日までにその年の1月1日の所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
申告が必要となる代表的な資産:
◆太陽光発電設備
事業のために設置した太陽光発電設備(売電収入の有無を問わず)
※住宅の屋根等に設置した発電出力が10kw以上の太陽光発電設備も申告が必要な場合があります。
◆事業の用に供する資産
製造設備・店舗什器・医療機器・フェンス・看板・外構工事等(いずれもリース品を除く)
問合せ:課税課
【電話】0475-80-1282
■税金の納め忘れはありませんか?千葉県下一斉滞納整理強化期間
私たちが利用する公共施設、公共サービスなどは、皆さんが納めている税金で支えられています。多くの方は納期限までに納税されていますが、残念ながら一部の方が滞納している状況です。
千葉県と県内全54市町村は、10月~12月を「県下一斉滞納整理強化期間」として、勤務先・取引先・金融機関への調査、差し押さえ、自宅の捜索などの滞納整理に重点的に取り組みます。税金は期限内に必ず納めましょう。
問合せ:
・千葉県税務課
【電話】043-223-2127
・収税課
【電話】0475-80-1151
