くらし 償却資産の申告は2月2日(月)までです

事業用の資産(機械、構築物、工具、器具、備品など)を所有している個人または法人の方は、地方税法の規定により毎年1月31日(休日の場合は翌平日)までにその内容を申告することが義務付けられています。

■申告が必要な方
令和8年1月1日現在、いすみ市内に事業用の資産(機械や構築物などの償却資産)を所有している個人・法人
※所有している資産に増減がない場合も申告が必要です。

■申告方法
昨年申告をした方や所得税・法人税などの申告書から償却資産を所有していると思われる方には、12月下旬に申告書を送付していますので、必要事項を記入して期限までに市役所窓口に提出してください。(郵送または電子申告【eLTAX】も可)
※新たに償却資産を取得した方や申告書が届いていない方はご連絡ください。

■提出期限
2月2日(月)

問合せ先:大原庁舎(1階)税務課 課税班
【電話】62-1116