しごと 特定計量器の定期検査が行われます

計量器(はかり)を商店・工場・病院・調剤薬局・事業所及び官公庁等で取引や証明に使用している場合は、2年ごとに千葉県計量検定所が行う定期検査を受けなければなりません。

問合せ先:大原庁舎(3階) 水産商工観光課 水産商工・食のまちづくり班
【電話】62-1119