- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県いすみ市
- 広報紙名 : 広報いすみ 令和7年5月号
計量器(はかり)を商店・工場・病院・調剤薬局・事業所及び官公庁等で取引や証明に使用している場合は、2年ごとに千葉県計量検定所が行う定期検査を受けなければなりません。
問合せ先:大原庁舎(3階) 水産商工観光課 水産商工・食のまちづくり班
【電話】62-1119
計量器(はかり)を商店・工場・病院・調剤薬局・事業所及び官公庁等で取引や証明に使用している場合は、2年ごとに千葉県計量検定所が行う定期検査を受けなければなりません。
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