- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県いすみ市
- 広報紙名 : 広報いすみ 令和7年11月号
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)および、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されました。
令和7年10月3日から時間額:1,140円(従来の1,076円から64円引上げ)
問合せ先:
千葉労働局労働基準部賃金室【電話】043-221-2328
茂原労働基準監督署【電話】0475-22-4551
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)および、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されました。
令和7年10月3日から時間額:1,140円(従来の1,076円から64円引上げ)
問合せ先:
千葉労働局労働基準部賃金室【電話】043-221-2328
茂原労働基準監督署【電話】0475-22-4551