くらし 11月は「動物による危害防止対策強化月間」です

■人が犬にかまれる事故が、令和6年度は県内で164件発生しました。
飼い犬が人をかんだ時は速やかに保健所へ届け出し、かんだ犬に狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診を受けさせることが必要です。犬の登録と年1回の狂犬病予防接種も、法律に定められた飼い主の義務です。普段から事故を起こさないようなしつけや飼い方をすることも重要です。
・海岸や川岸、公園などで放し飼いをしない。
・散歩は犬を制御できる人が、短い引き綱(リード)で行う。
・犬は来訪者の届かない場所で飼い、門や玄関から飛び出さないように注意する。

■猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による被害を防止でき、感染症等の危険から猫や人を守ることができます。また、地域猫活動等で屋外にいる飼い主のいない猫の世話をする場合には、特に過度のふれあいは避け、かまれたりひっかかれたりしないように注意しましょう。

■ワ二や一部のサル・ヘビなどの危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)は、法律により原則飼うことが禁止されています。
※動物愛護センターでは、定期的に「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を開催しています。また、動物愛護やしつけ方、動物由来感染症などについて、学校や地域の勉強会への講師派遣を行っています。ご希望の方はご連絡ください。

問合せ先:
夷隅保健所(健康福祉センター)【電話】73-0145
千葉県動物愛護センター【電話】0476-93-5711