くらし 戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます

5月26日(月)の改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
記載される予定の振り仮名は、本籍地の市区町村から郵送で通知されます(本市は7〜8月ごろを予定)。
通知の振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が誤っている場合は届け出が必要です。
届出方法:オンライン届出(マイナポータル利用)、郵送、本籍地や最寄りの市区町村窓口

問合せ:市民課戸籍班
【電話】70-0341