- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県栄町
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和7年3月号vol.870
■軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在の所有者となります。
次に該当する車両は、3月31日(月)までに必要な手続きを済ませてください。
なお、手続きが完了していない場合は、保険や事故を起こした際に支障が生じる可能性があります。
・車両を譲渡または廃棄した場合
・所有者が死亡した場合
・他市町村に転出した場合
・車両やナンバープレートが盗難にあった場合
問合せ:税務課住民税班
【電話】33-7703