- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県栄町
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和7年5月号vol.872
5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。5月26日以降、順次本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。(栄町に本籍がある方の通知は7月下旬頃発送予定です。)
通知されたフリガナが誤っている場合は本籍地でない市区町村の戸籍窓口でも届出できます。もしくはマイナポータルからのオンラインによって届出をすることもできます。
正しい場合は届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。(令和8年5月頃記載予定)
詳しくは法務省のホームページをご覧ください
問合せ:住民課戸籍住民班
【電話】33-7704