くらし 速やかな相続登記をお願いします

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが、義務化されています。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が適用されます。
※改正前に亡くなった方については、施行(令和6年4月1日)から3年間の猶予期間が設けられています。

■相続登記を放置するとこんなリスクが
・時間が経過するほど権利者が増え複雑になる
・名義人が被相続人のままで、売却や担保設定ができない
・認知症などで判断能力が低下すると遺産分割協議が困難になる
・他の相続人が勝手に不動産を売却する危険性がある
・相続人の債権者によって不動産を差し押さえられる可能性がある
・不測の事態が生じた場合、不動産賠償が受けられない

問合せ:千葉地方法務局成田出張所
【電話】23-2313(音声案内2)